小堀球美子の相続コラム

相続コラム~となりの遺産分割寄与分編「20寄与分と証明」

寄与分の主張をするとき、無償で特別の寄与を行ったことを寄与分を主張する人が証明しないとなりません。

いくら、父が不動産購入を行うにまとまった金銭を上げた,毎月扶養を超える生活費を上げていた、会社を休んで父の療養看護に努めたと主張しても、証拠がないと認められません。

その証拠は、送金の記録や、療養看護における介護日誌などが挙げられます。

私の担当した事件で、療養看護の寄与につき、家裁の調査官調査が入り、調査官の聴き取りと調査報告書で、寄与分が認定されたケースもありました。

2021-06-10|タグ:

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