小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割番外編「30調停→審判に行くもの?」
教科書的には、遺産分割調停が不成立なら、審判に移行します。
しかし、家裁は、審判できないと判断し、調停不成立調書さえ作らないことがままあります。
不動産の評価が定まっていない、遺産にほかの相続人の財産が入り込んでいる、調停に連絡もなく欠席の人がいるなどのとき、家裁は審判できないと言って、調停自体を取り下げさせることもあります。
そうすると、紛争は解決不能になり、私たち弁護士は、地裁で裁判をしてみたりなど努力をするのですが、家裁は涼しい顔をしています。
教訓:家裁は裁判所の中でも解決できない事案が多い。
2021-06-14|タグ: