小堀球美子の相続コラム

相続法改正~恋しさとせつなさと心強さを~2審判前の保全処分

【可分債権の取り扱いの変更による払戻制度(心強いね)】

相続財産である普通預金通常貯金について、平成28年12月19日判例変更により、法定相続分での払い戻しが出来なくなったことの手当として、払戻制度と2本立てで実施されたのが、審判前の保全処分の要件緩和です。

払戻制度は各金融機関ごとに上限150万円と定められているので、大口の資金が必要な場合には家裁の仮処分の手続を活用することが考えられます。

従前は「関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」にのみ認められていた仮処分が、「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるとき」は、「他の共同相続人の利益を害しない限り」認められるとして要件が緩和されています。

その必要性は個別の判断によるのですが、モノの本には、相続税の支払いに必要という理由は、相続税は共同相続人全員の合意がある場合には遺産分割調停で扱えるが、本来遺産から支出するものとは言いがたいということで「必要性」が否定される方向と書いてありました。

ところが、私の扱った事案では、当たり前のように相続税支払いのための必要性を認めてもらって仮処分が出た事案がありました。

理論と実務は違うところにあったという貴重な経験でした。その意味で、「力強い」改正でありました。

2021-06-30|タグ:

年別に記事を探す

カテゴリー別に記事を探す

60分
初回相談
無 料
03-5956-2366受付 9:00〜18:00
土日祝は要予約