小堀球美子の相続コラム

使い込み訴訟 被告の心得

父母の生前の預金の引出しについて、きょうだいに返還を求められたら。

原告は、不当利得とか不法行為による損害賠償請求で請求してきますから、引き出し自体に関与していない、つまり、引き出したのは、父母自身だと反論するのが一番良いです。

ただ、原告は、当時父母が引き出すことのできない状態であったと、カルテ等を所持して主張してくることが多いので、注意が必要です。

一度、引き出していないと主張してしまうと、客観的証拠から、墓穴を掘ることがあります。

ベターなのは、引き出し自体は認めて、使途をきちんと説明できること。

そのとき、贈与されたと主張するのも一考です。

その点は、個別にご相談ください。

2018-05-21|タグ:

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