小堀球美子の相続コラム

和解について

遺産である預金をきょうだいが使い込んでいた、として訴訟に至るケースで、裁判所に和解を勧められることがあります。

きょうだいにだけは負けたくないと思っている方には、これは意外に写るそうです。

ただ、判決をもらっても、原告被告どちらかには不服で、控訴することは必須です。費用的にも精神的にもコストは甚大です。

また、判決を得ても、任意に払ってくれないときには、強制執行しないとならないこともあり、そうすると、不動産を抑えるのに予納金なども高くて、さらにコストもかかり、精神的にも疲弊します。

弁護士として、訴訟の実際に携わっていると、和解のタイミングを逃してしまうと、紛争は泥沼化し、収まることがなくなってしまうこともあります。

少し、弁護士である我々の経験なども聞いていただいて、柔軟に対応した方が、結果として得策だということも多くあるのです。

2018-05-22|タグ:

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