小堀球美子の相続コラム

相続コラム~となりの遺産分割特別受益編「11特別受益と名義預金」

昭和の時代は、金融機関で口座を作るのに今ほど本人確認義務が厳格でなかったので、親が子名義の預金を複数作っていることがよくありました。

亡父が、長男A名義で預金をし、その通帳等を長男に預託していたら。

まず、次男Bはその遺産性を争いました。A名義の預金は実は父の遺産であると。これには、地裁で遺産確認の訴えを起こさないとなりません。

遺産ではなく、A名義の預金固有の財産であると地裁で認められても、そのお金の出所は亡父であったことを証明できれば、これは家裁で特別受益の主張ができます。

争いのない遺産:3000万円
A名義の預金:1000万円の場合、A名義の預金がA名義の預金固有の財産であるとしても、それは父からの贈与だと認定されれば、
(3000万円+1000万円)×1/2=2000万円なので、Aは特別受益の持ち戻しして、残っている遺産から1000万円しかもらえません。

このようなときには、特別受益の持ち戻しがなされるなら、それ自体遺産であると認定されるのと同じ効果を生みますので、あえて地裁で遺産確認を行うかは、訴訟経済上戦略を持って行うべきでしょう。

たとえば、
争いのない遺産:1000万円
A名義の預金:3000万円の場合、特別受益の持ち戻しをしても、Aは具体的相続分の2000万円より多い部分は、持ち戻さなくていいので、結局Aが3000万円もらい、Bが1000万円もらうのみです。このときには、Bにとっては、地裁で遺産確認の訴えを行っておくメリットがあります。

2020-07-01|タグ:

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