小堀球美子の相続コラム

相続コラム~となりの遺産分割番外編「24祭祀承継」

財産を分ける遺産分割と、祭祀承継とは法律上は別問題で、多く財産を取得する人が祭祀も承継するべきということにはなりません。

理屈の上では、遺産分割調停と祭祀承継の調停は別企画なので、遺産分割で必ず祭祀も解決するということはないのです。

ただ、特にお墓を継いでいきたいと思うなら、遺産分割調停の中でそれを条件にしてもいいということはできます。相手にその気があれば、それをも調停調書に盛り込んではくれます。

逆に祭祀は後でと遺産分割調停を成立させると、もう後は消化試合となって、祭祀について店ざらしということもあるのです。

教訓:遺産分割の「成立の瞬間」を利用せよ。

2021-06-11|タグ:

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