小堀球美子の相続コラム

相続コラム~となりの遺産分割番外編「26調停委員」

遺産分割で争いがでたとき、家裁に遺産分割調停を申し立てますが、進行としては、民間の調停委員と家事審判官(裁判官)が調停委員会を構成して、行司役を務めます。

裁判官は御簾を隔てて必要な時しか顔を出しませんが、隠れている割には、調停委員会の方向性に絶対的な発言力を持ちます。

調停委員は民間から選ばれ、通常男女1名ずつですが、2名とも男性であることも、女性であることもあり、2名より多いこともあります。

調停委員は裁判官の指図を伝えるので、虎の威を借る狐でとても威張っています。

家庭の紛争を担当する割には、家裁はあまり「優しく」なく、ああ無情であることがままあります。

家裁の国是は、法定相続分で分けるということで、出る杭はうたれます。

前のコラムにも書きましたが、家裁には出来ないことがとても多く、それだからこそ、強権的になるのだと思います。

教訓:家裁ではあきらめることが実は重要。

 

2021-06-14|タグ:

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