小堀球美子の相続コラム

相続コラム‘ほっとブレイク’ 家裁 に 遺産分割 を申し立てるとき、遠方に住む 相手方の住所地を管轄する裁判所 にしないとならない?!

確かに、遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する裁判所に起こさないとならず、自分は東京に住んでいるのに、兄が住む北海道に申し立て、遂行するなんてことをしないとなりません。
あまりに遠方で遂行にコストがかかるとして、ためらう人も。
このような場合、東京で遺産分割調停を行う方法もあります。亡くなった父のいた実家が東京にあるとき。
遺産分割審判は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に管轄がありますので、東京に起こせます。そして、遺産分割審判を申し立てると、結局は調停に付されることが多く、結局東京で遺産分割調停が出来たりします。
ほかには、家事調停法の改正で、遺産分割調停を電話会議で行うことも出来るので、北海道に申し立てても、一度もそちらに赴くことなく行える場合もあります。
何となく、家裁は「どこでもドア化」してる?!

2014-10-14|タグ:

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