相続について 遺言相続・法定相続

遺言相続とは

被相続人が遺言をしていた場合、これに従って遺産を相続する方法を「遺言相続」といいます。遺言がある場合は、遺言に従って遺産を相続します。

遺言の捜索について

遺言があるかどうか分らないときには、金庫など遺品の中から探すほか、公正証書遺言の時には、最寄りの公証役場に問い合わせると、いずれかの公証役場で遺言を作成しているか検索してくれます。

遺言の種類について

遺言には厳格な様式を求められます。民法は、 自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言 の3つの方式を定めていて、いずれかの要件をみたさなければ、無効な遺言となります。 公正証書遺言以外の場合は、開封せず家庭裁判所に 検認の手続き をする必要があります。

自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自著し、押印して作成します。封がされていることは要件ではありません。遺言の存在自体秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。自筆証書遺言を保管する者は、相続開始後遅滞なく家裁に検認の手続きをとる必要があります。

秘密証書遺言

遺言者がその証書に署名押印し、封じ、同じ印章で封印し、公証人及び証人2人の前に封書を提出して事故の遺言書であること及び氏名住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印して作成します。家裁の検認が必要です。

公正証書遺言

証人2人が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記が正確なことを確認し、各自署名押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨付記して署名し押印して作成します。偽造が争われることは少ないですが、遺言書の内容も秘密にできません。検認は必要ありません。

遺言相続による遺産分割について

遺言では、遺産をどう分けるかの遺産分割方法の指定(「相続させる」遺言)や、遺贈(法定相続人以外の者に分ける)、認知、遺言執行者の指定などができます。遺言があればこれに従って分けることが原則ですが、法定相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分け方もできます。 認知や相続人の廃除が遺言されていた場合、家庭裁判所による遺言執行者の選任が必要となります。遺言にその定めがあった場合は、その定めに従います。

法定相続人でも、相続できない場合

被相続人を殺害した人、強迫して被相続人に遺言を書かせた人、被相続人の遺言を偽造した人などは、相続権を失います (相続欠格) 。もしくは、相続人を虐待した、著しい非行をした人については、推定相続人廃除を家庭裁判所に求めることができます。
そして、遺言に廃除を書くことができます。
※必ず家庭裁判所に 「推定相続人廃除の請求」 を行わなくてはなりません。

遺言により自分に遺産が遺されなかった場合

被相続人が債務(借金など)を残しているなどで相続したくない場合、相続人は自分の意思により 相続を放棄 することができます。 ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄(もしくは限定承認)の申述をしないと単純承認したとみなさます。(家庭裁判所に申し出て、この期間を伸ばすこともできます。)

遺留分減殺請求

遺言で遺産を遺されなかった法定相続人、わずかしか残されなかった法定相続人は遺産を多くもらった人に対して、遺留分を取り戻すための遺留分減殺請求ができます。 遺留分とは、遺言によっても奪い得ない最低限の遺産割合で、兄弟姉妹以外の法定相続人に対し留保されている権利です。 遺留分率は、 直系尊属のみが相続人の時には1/3、それ以外の時には1/2 が確保されています。

遺留分の計算方法と請求方法

遺留分の計算は、以下のようになります。

(遺産+贈与された財産(特別受益)-相続債務)×遺留分率×法定相続分

たとえば、相続人妻A、子BCで、1,000万円の遺産があって、そのうち600万円がBに相続させるとされたとき

1,000万円×1/2(遺留分率)×1/2(法定相続分)=Aの遺留分
1,000万円×1/2(遺留分率)×1/4(法定相続分)=Cの遺留分

ということになります。

遺留分減殺請求は、 相続開始、贈与等の事実を知ったときから1年以内 に行使しないといけません。請求の方法は、特別訴えによる必要はありませんが、証拠に残すために配達証明付内容証明郵便で出します。行使の相手は、遺贈等を受けた者です。

法定相続とは

被相続人が遺言をしていない場合、民法に定められたルールに従って遺産を相続する方法を「法定相続」といいます。 遺言がない場合、相続開始(死亡)と同時に遺産は共同相続人の共有になります。

相続財産の分割について

法遺言がないときには、遺産は、相続開始と同時に共同相続人の共有になります。不動産が遺産の時には、法定相続人がその法定相続分に応じて、不動産を共有し、その共有の登記もできます。ただし、預金などは可分債権といって、その性質上分けることができる債権なので、各法定相続人は、その法定相続分に応じて、金融機関に預金の払戻しを請求できます。

共有である遺産をどう分けるかは、法定相続人同士の間で協議することができ(遺産分割協議)、かならずしも法定相続分に従う必要はありません。話し合いで自由に分割することができます。
協議がまとまらないときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。

遺産分割調停

遺産分割協議において、財産分割についての話合いがこじれるなどし、スムーズに協議が進まない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。法定相続人であれば誰でも申立人となることができます(複数でも可)。ほかの法定相続人全員を相手方としますが、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる必要があります。

遺産分割調停も基本的に話し合いです。調停室という小部屋に申立人、相手方が別々に入り、2名の民間人(通常は男女)と家事審判官で構成する調停委員会が話し合いの行司役をしてくれます。

調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判を受けるということになります。審判では裁判官が分け方を決める決定を出しますので、最終的にはその判断に従うことになります。

特別受益について(生前に被相続人から贈与を受けている場合)

共同相続人の中に、被相続人の生前に、遺贈、婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた者があるときには、遺産にその贈与等の額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分の計算をし、贈与等を受けた者は、贈与等の額を引いた残額を相続分としてもらいます。

例)被相続人の相続人は、妻A(1/2)子2人BC(1/4ずつ)。Bは生前に住居購入費として500万円を贈与された。遺産は1,500万円だった。
みなし遺産は、1,500万円+500万円=2,000万円。具体的分け方は、A1,000万円、B0円(500万円-500万円)、C500万円。

寄与分について(生前に被相続人に対し援助している場合)

共同相続人の中に、被相続人の生前に、財産の増加・維持に特別の寄与があった者があるときには、遺産からその寄与分の額を引いたものを相続財産とみなし、法定相続分の計算をし、寄与のあった者は相続分に寄与分を加えた額をもらいます。

例)被相続人父の相続人は、妻A(1/2)子2人BC(1/4ずつ)。Bは被相続人に被相続人の事業資金として総額500万円を援助した。遺産は2,500万円だった。
みなし遺産は、2,500万円-500万円=2,000万円。具体的分け方は、A1,000万円、B1,000万円(500万円+500万円)、C500万円。

分割の方法について

不動産、預金、金融商品。いろいろある遺産を具体的にどう分ける?

現物分割

不動産はAに、預貯金はBに
甲土地はAに、乙土地はBに、預貯金はAB折半
土地についてはABの共有にする
借地権と建物をAに、預貯金をBに

特徴:最も簡便。しかし、不動産の場合はその評価が問題となる。

代償分割

全遺産をAに相続させ(当然法定相続分を上回る)、BCは代償金をもらう

特徴:遺産の評価が難しいとき、遺産を細分化させるのが好ましくないとき適している。しかし、遺産の大部分が不動産であり、代償金を確保できないときなどには困難。

換価分割

遺産をお金に換えて分割する

特徴:二筆の土地上にまたがる一棟の建物があるなど分割が困難なとき、代償金を確保できないとき適している。しかし、遺産は他人に譲渡されてしまい、残らない。

遺産分割の話し合いがまとまったら

任意での話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。 登記や預貯金の解約に必要となりますので、必ず作成しましょう。後日の証拠として残しておく意味でも非常に重要です。 遺産分割調停のときには、調停調書が作成されますので、同じように様々な手続きが行えるようになります。

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