小堀球美子の相続コラム

使い込み訴訟、被告の答弁その9交際費

老齢になっても、人は人とのつながりを排除しては生きられないもの。当然にある程度の交際費は使われるでしょう。

交際費と言っても、町内会費、盆暮れの贈答、親戚つきあい、いろいろです。

その中でも、親族間の慶弔見舞い等は、たとえば、法事、祝儀等は認められやすいです。

他方、孫の進学就職祝いは微妙ですね。

被告にとって、自分の子どもの進学祝いなどを計上すると、原告も家の子にもと思いがちです。

そのバランスが取れればいいのですが、いわゆる内孫外孫などいろいろあります。

原告も被告も自分の子の分は認めてほしいので、相手の子の分も認める傾向にあります。しぶしぶなのですけれどもね。

2019-07-31|タグ:

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