小堀球美子の相続コラム

使い込み訴訟、被告の答弁その4介護報酬

その2と同じように、老親の介護をしていて、親にかかった入院費、通院費、介護施設の利用料のほか、対価をもらってくれと言われたので、報酬をもらったという答弁です。

それが合理的な使途と認められるには、介護の程度が親族の扶養の範囲を超えて、職業的なそれと同視できるかが問題です。

たとえば、仕事を辞めて24時間介護した、介護ヘルパーの資格を取って介護したなどのように、「極端に」親族としての介護を超えたと言えなければなりません。

さらに、介護報酬契約の申し込みと承諾がなければ、そもそも報酬は発生しませんから、親との間で契約があったと言えなくてはならず、なかなかハードルは高いです。

2019-02-19|タグ:

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