小堀球美子の相続コラム

使い込み事案、5年前には5000万円あった父の預金が、父が亡くなった今全くありません。

このような事案で、それは姉が使い込んだというためには、
(1)父が引き出し行為を行ったのではない。
(2)姉が父から贈与を受けたのではない。
(3)父の必要経費に使ったのではない。
などの事実を証明しないとなりません。
たとえば、当時父が認知症等で意思能力が無かった、姉が父のカードなどを占有して勝手に引き出した、そのお金を父のために使ったのではない、などの具体的事実を証明する必要があります。
 ただ、単に、5年前には5000万円あったのが、今、相続できないのはおかしいというだけでは、心情的には理解できますが、訴訟は維持できません。

2015-02-17|タグ:

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