小堀球美子の相続コラム

使い込み 参考事例=Iさんの場合(兄が使い込んだ 預金の他 、 不動産が多数 あった事案)

Iさんは2人兄弟。兄が父の死亡直前、父の預金を5000万円払い戻し、利得していた事案で、地裁に不当利得返還請求訴訟を起こしました。
兄は、5000万円は父からもらったものであるが、その証拠がないので、半額を返す、不動産についても半々にしたいと言ってきました。
お金を返してもらうには、和解調書で支払いの約束をしておけば足ります。
しかし、不動産を分割することも、和解調書で決められるか。問題は和解調書をもとに登記が出来るか、です。「和解」や「合意」は登記原因にならず、「売買」「贈与」「相続」のみが登記原因になります。
遺産分割によって相続した不動産の登記原因は、「相続」であると登記簿には載ります。では、和解で解決した分割も「相続」を原因とする登記ができるか。
和解調書では、いつ発生した相続であるか、特定が不能です。
そこで、不当利得金を払うという和解条項の他に、訴訟外で遺産分割協議書を作りました。
つまり、地裁では遺産分割協議はできないということです。

2014-07-23|タグ:

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