小堀球美子の相続コラム

相当前にされた特別受益

親の相続の場面で、建築準備金などの名目で、兄弟の全員が200万円ずつ親から贈与されていた場合、どのように取り扱われるでしょう。これは、親から兄弟全員に特別受益があったとみて、遺産分割の協議がなされるべきです。
しかし、兄弟では年齢も異なる上、建築準備金が必要であった時期が区々であり、同じ200万円でもどう評価すればよいのかという問題があります。
こうした問題では、各特別受益を相続開始時の評価額に引き直して計算すべきというのが通説であり、多くの審判例です。
このため、同じ200万円でもその贈与の時期により、各人の特別受益の額が異なってくる取り扱いになります。

2010-03-26|タグ:

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