小堀球美子の相続コラム

債務の相続

故人にプラスの財産だけでなく、債務があったときには、これはどのように扱うのでしょうか。
まず、債務超過の場合には、相続放棄を検討します。相続放棄は、故人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立てます。家裁には、戸籍謄本等故人との関係の分る書類を提出し、可能な範囲で、故人の遺産を書き記します。代理人により申請もできますが、その場合は、あとで、家裁から本人宛に連絡が入ります。
相続放棄すると初めから相続人でなかったことになります。
債務超過ではないので、相続するとして、法定相続人が何人かいたときには、一人の相続人に債務を集中させることはできるでしょうか。
答えは否です。各法定相続人は、債務を法定相続分に従って、分割された額を当然に負担します。一人に集中させるという合意は、法定相続人間では有効でも、債権者には主張できません。その一人に資力がないと、債権者が不利になるからです。
たとえば、父が亡くなり、父には1000万円の銀行からの借り入れがあったとき、妻と2人の子供は、それぞれ、500万円、250万円ずつ負担し、銀行からこの請求があったときには拒めません。

2010-04-16|タグ:

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