小堀球美子の相続コラム

遺産分割調停の管轄

ほかの相続人が遠方の時など、どこの裁判所に申立てるか。
管轄は、相手方の住所地にあります。ですから、東京の相続人が大分に住む相続人を相手とするときには、大分家裁に申立てなければなりません。
ただ、相手方が数人ある時には、相手方の一人の住所地を管轄する裁判所に申立てれば足ります。たとえば、相続人が10人で、申立人は東京に、相手方の8人が大分に、相手方の一人が東京に住んでいたなどというときには、東京家裁にも管轄があるので、そこに申立てれば足ります。
ベテランの先生の中には、審判の場合は、被相続人の住所地あるいは、相続開始地に管轄があるので、そこにわざわざ審判を申立て、調停に付してもらって、管轄を得る人もいます。私はやったことがありませんが・・・
遠隔地などで出頭が困難な人がいたら、どうするか。裁判所が、あらかじめ調停条項案を提示し、それに受諾する意思を表明していたら、ほかの当事者の出頭により、それで調停の成立を可能にすることができます。

遺産分割調停

2010-05-28|タグ:

年別に記事を探す

カテゴリー別に記事を探す

60分
初回相談
無 料
03-5956-2366受付 9:00〜18:00
土日祝は要予約