小堀球美子の相続コラム

債務を相続させる遺言

長男に自宅を相続させるので、その住宅の住宅ローンも長男に相続させるという遺言があったとします。
債務は、相続財産に含まれず、遺言者の勝手で、銀行に対し長男だけにしか請求できないとはできません。債務は相続分に応じて当然に承継されるというのが判例の立つところです。
そうすると、長男は自宅のみ相続して得?このような場合、長男は負担付の遺贈を受けたとして住宅ローンを支払う法律上の義務を負ったと解釈できます。
これを履行しないと、ほかの相続人から遺言の取り消しを請求されてしまいます。
ただ、長男の負担は、遺贈の目的の額を超えません。

2010-08-23|タグ:

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