小堀球美子の相続コラム

遺産分割調停

遺産分割調停の代理人をしていると、「絶対に負けたくありません。」などとおっしゃる方がいらっしゃいます。裁判所で行う手続きですので、勝ち負けにこだわるようです。
遺産分割調停は、2人の民間の調停委員と家事審判官が調停委員会を構成し、いわば調停委員会が行司役となって、当事者間の話し合いを促すものです。話し合いがまとまらなければ、当然に審判に移行しますが、調停はあくまで話し合いです。
相続人の確定、相続財産の確定、特別受益や寄与分の主張等総合的に話し合い、解決するものですので、勝ち負けの世界ではありません。
もともと親族間の争いですので、地裁での訴訟事件でなく、家裁での審判事件であると民法は定めています。
ですから、調停は基本的に譲歩です。お互い譲れるところは譲らなくては、まとまらない手続きですので、大人の対応が求められます。

2010-11-16|タグ:

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