小堀球美子の相続コラム

生命保険の相続性

父が自身を被保険者として、妻を死亡保険金受取人としていたとき、父が死亡すると、その生命保険はどうなるでしょうか。
父は、第三者のためにする契約をしたので、妻が固有の受取人で、当然妻が単独で受け取れる。父死亡という相続開始要件が満たしたので、相続に似ていますが、妻は相続によりこれを受け取るのではありません。
父が自己を受取人としていらら、これは受取人の地位を相続人が相続するので、遺産分割が必要です。
父が受取人を相続人としていたとき、相続人が固有の受取人なので、法定相続分に応じて当然に受け取ることが出来ます。
よく、父が孫を被保険者として学資保険などをかけていたという事案があります。父の意思としては、満期が来たら、孫にあげようと思っていることが多いです。こういうケースでも、受取人が父であれば、それは相続財産になります。

2010-12-15|タグ:

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