小堀球美子の相続コラム

相続させる遺言と代襲相続

ある法定相続人に「相続させる」遺言があるとき、最高裁によれば、これは、?遺産分割方法の指定であり、?遺言の効力発生と同時に所有権は確定的に移転する解釈しています。
遺産分割方法の指定である以上、「特定の財産を特定の相続人に単独で相続により承継させる」のであるから、法定相続人である被代襲者(たとえば、遺言者祖父に対し、被代襲者父、代襲者本人とします)が遺言者より先に死亡していたとき、代襲者も代襲相続の規定により、相続させる遺言の効果として、その特定の財産を単独で取得できるか、という問題がありました。
このとき、たとえば、これが法定相続人でない第三者に対し、遺贈する遺言であったときには、民法994条1項の規定、すなわち先に受遺者が死亡していたらその遺贈は効力を生じないという規定があることもあり、代襲相続は問題になりません(そもそも代襲相続人でもないし)。
この問題に最高裁は、今年2月22日判断を下しました。
「相続させる旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該相続させる旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」
つまり、孫が、祖父は父に相続させる遺言をした、祖父の死亡前に父が死亡した、祖父の遺言は代襲者である自分に相続させるものだ、と主張するときには、上記のような特段の事情があったことを証明しないとならないのです。

2011-03-03|タグ:

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