小堀球美子の相続コラム

相続コラム?遺産分割と共有物分割?

遺言がないとき、遺産分割協議が必要になります。不動産などは、相続開始と同時に法定相続人の共有になり、協議で誰が承継するか決めることになります。その意味で遺産分割協議も共有状態の解消という側面があります。
不動産を共同相続したとき(未分割のとき)、法定相続分での共有の登記を、一人の法定相続人ですることができます。
登記をぱっと見ると、共同相続登記なのか、遺産分割協議で共有分割にした結果なのか、分りません。
そのときには、不動産登記の際の付属書類を見て、その中に遺産分割協議書や遺産分割調停調書があると、それは遺産分割協議(調停)の結果であることが分ります。
この場合で、さらに共有状態を解消したいなら、地裁で共有物分割訴訟をすることになります。
反対に、登記の付属書類に、遺産分割協議書や調停調書がなければ、一人の法定相続人で相続登記をしたことになりますから、共有状態の解消は遺産分割協議(調停)によることになり、それは家裁の管轄する事件と言うことになります。
簡単に説明すると下記のような手続になります。
相続開始による共有状態→解消には→遺産分割協議(調停)→共有分割にした→共有状態の解消は→共有分割訴訟

遺産分割調停

2011-09-21|タグ:

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