小堀球美子の相続コラム

非嫡出子 の 法定相続分 、 父母の一方を同じくする兄弟姉妹 の 法定相続分

父母から生まれた子と、父が結婚していない女性との間で生まれた子とでは、法定相続分が2対1でした。
そして、父母が同じ兄弟姉妹と、父母の一方が違う兄弟姉妹とでも、法定相続分は2対1です。
前者は去年9月の最高裁判決で、違憲とされたのを受け、国会で、平等とする民法改正がなされました。
最高裁は、その訴訟で問題とされた平成13年7月開始の相続について、違憲とし、その判断日(平成25年9月4日)までに開始された相続で、未解決のものは、新たな法定相続分で分割され、解決済みのものは、遺産分割の協議結果に影響はないとも判断しています。
つまり、平成13年7月以降、平成25年9月までに開始した相続で、遺産分割未了な事件は、新しい相続分で分けることになります。
混同されがちなのは、父母の一方が違う兄弟姉妹ですが、法定相続分の不均衡は、違憲とされていませんので、半血の兄弟姉妹の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の法定相続分の1/2のままです。

2014-06-24|タグ:

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