小堀球美子の相続コラム

相続放棄 の撤回はできません。 相続放棄の取消 、 無効 は主張の余地があります。

相続が開始して、有る法定相続人に「負債が大きいから相続放棄しないとたいへんだよ。」と言われて、相続放棄したが、それが嘘だったというケース。
相続放棄を撤回したいのですが!!
というご相談です。
民法は撤回は出来ないけれど、民法総則の規定で取り消すことは出来る余地があると規定しています。
無条件の撤回はできませんが、たとえば、成年被後見人が単独で行った行為、騙されて相続放棄してしまった行為は民法総則で取り消せます。こういう場合は、相続放棄を取り消すことを妨げません。
では、遺産の内容を間違えて相続放棄したとき(錯誤による場合)、その「無効」を主張できるでしょうか(民法総則は錯誤による意思表示は無効と規定しています。)。条文のある「取消」でなく、「無効」です。
明文はないですが、裁判所は認めています。
その錯誤が、真実を知っていればおよそ相続放棄などしなかったことが、表明されているときに、無効の主張を認めています。
相続放棄は、相手のある契約とは違い、家庭裁判所になす申告なので、誰に表明したことが要件になるでしょうか。
そこは総合的に判断されます。
家庭裁判所であったり、次順位の法定相続人であったり、要するに、間違えが著しく無効を認めないと信義、公平に反するときに、表明があったと認定されます。

2014-10-21|タグ:

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