小堀球美子の相続コラム

葬儀費用 は誰が負担するのですか。

葬儀費用については、平成26年6月12日のコラムでも述べていますが、相続開始後の負担なので、被相続人が負担するべくもなく、当然には遺産から支出できません。
判例もいろいろあるのですが、実務の考え(家裁の考え)は理屈では相続開始後、喪主が葬儀会社等と契約するので、喪主負担の考えが主流のようです。
葬儀とは、被相続人の供養のため行うもので、それは供養の気持ちの表れとして、供養した人が負うのが、道義上ももっともという気がします。
供養の気持ちを誰が負担するかで争いたくないですね。
被相続人への感謝と、ほかのきょうだいへの思いやりの気持ちで、共通の認識を持ちたいものです。

2014-10-24|タグ:

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