小堀球美子の相続コラム

相続コラム‘ほっとブレイク’ 遺言無効確認の訴え の使い方

遺言無効確認請求訴訟は、はっきり言ってあまり勝てません。特に、公正証書の場合、形式面も、遺言能力などの実質面も、公証人のフィルターを通しているので、無効の判決をもらうのは難しいです。
もちろん、証明の責任は、無効を主張している人、つまり原告にあるので、積極的に無効の原因を証明しないといけないので、自筆証書遺言でも難しいです。
確かに、「無効もありうるな。」と裁判官に思わせただけでは勝てません。
でも、そのくらいの心証の時、裁判官は、和解を勧告してくれたりします。すると、少しは、原告にも遺言より多めに、という結果になることもあります。
遺言無効の判決を着地点とするだけでなく、和解の可能性もあり得るほどの立証が可能なら、行ってみてもいいのかもしれません。

2014-12-26|タグ:

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