小堀球美子の相続コラム

相続財産である土地を相続人みんなで売って、代金を分けるとき、これは、 現物分割 なのですか、 換価分割 なのですか?

 調停条項(協議条項)の定め方によります。
1「ABは土地を各2分の1の共有で取得する。ABは土地の売却処分をする。ABはその売却代金から売却に伴う費用を控除した残額を2分の1の割合で取得する。」現物分割
2「当事者双方は、土地を●に対し金●円で売却する。当事者双方は、前項の売却代金から売却に伴う費用を控除した残額を2分の1の割合で取得する。」換価分割
 1,2の違いは、売買に先立つ共有の登記が、合意成立によるか(調停調書により登記できます)、相続開始による相続登記かによります(法定相続分の登記で、法定相続人単独でも出来ます(司法書士は嫌がりますが)。もちろん、AB共同でもできます。)。
 
 
 2でも、ABの相続登記がないと、実際売買契約が成立しても、買い主に移転登記できませんから、相続登記は必須になります。
 
 
 売買の買い主が決まっているときには、?を使うことが多いです。?はとりあえず共有にするので、いったんそれで解決し、実際の売買が遅れる、またはできないで、あとで共有物分割訴訟に発展する可能性を秘めています。

2015-01-21|タグ:

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