小堀球美子の相続コラム

父が借りていた 借地権 は 遺産 だと主張したいのですが、何をどう主張したらいいですか。

 父が、第三者から土地を借りて建物を所有していたとき、その借地権も遺産であり、父が亡くなったら、遺産分割の対象です。
 よくご相談されるのが、(1)借地していたのは、同居の兄であり、借地権は遺産でない。(2)兄が底地を買い、その時点で借地権はなくなったので、借地権は遺産でない。という主張が妥当かどうかです。
 (1)は、地代を払っていたのが実質的に誰かによって認定されるし、(2)も、父が兄に地代を払っていたかによって認定されます。つまり、借地権が遺産か否かは、地代の支払いの事実によって認定されるのです。
 借地権は法律上の権利で、いったん、財産権として保護されたなら、消滅してしまうものではない、という考え方は誤りというほかありません。

2015-02-10|タグ:

年別に記事を探す

カテゴリー別に記事を探す

60分
初回相談
無 料
03-5956-2366受付 9:00〜18:00
土日祝は要予約