小堀球美子の相続コラム

被告が使途不明金があることを認めた上での言い訳

 何度か、このコラムで、使途不明金(使い込み)の被告(返還請求される側)が言う言い訳について、(1)下ろしたのは父本人である、下ろしたけど父に渡した(2)父にもらったのである(3)父の必要経費に使った、というものが典型例であると書いています。
 ほかには、特に、(1)から(3)の言い訳が成り立たないときに、被告が言うさらなる言い訳として、(4)原告(請求する側)に対してほかに債権があるので相殺する、(5)原告は返さなくていいと約束したなどというものもあります。
 (1)から(3)は被告が否定するなら、原告が証明しないといけなくて、(4)(5)はその言い訳を主張する被告が証明するべきことがらです。
 現実に裁判をしていて痛感するのは、立証は当事者双方の共同作業で、証明の責任を負わないからと言って何もしないでいいのではありません。証明責任がどうあれ、何もしないと、やはり裁判は負けてしまいます。一生懸命証明する姿勢が大切です。

2015-02-27|タグ:

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