小堀球美子の相続コラム

特別受益?贈与と扶養

 成年に達してもなお親から金銭的な援助を受けていたとき、それらは特別受益になるでしょうか。

 たとえば、人に雇用されていて仕事はしているものの、給料が極端に少ないときなどに、親が定期的に金銭を援助していたときなどです。

 特別受益とされるのは、贈与ですので、親の扶養義務の範囲内と言えれば、贈与性はなく、持ち戻しを求められません。

 この区別は、程度問題の意味合いが強く、生活扶助義務の履行だということの立証は決して容易ではありません。

 このとき、たとえ、扶養を超えて贈与であるとされても、親としては持ち戻しを免除する意思を持っていたということも併せて主張証明していくことも現実的手法としては得策です。

 

2015-03-19|タグ:

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