小堀球美子の相続コラム

相続放棄の取消 をしたら、兄に移転した 不動産の登記 も元に戻りますか?

 相続放棄の撤回はできませんが、取消・無効の主張は余地があると、

以前14年10月21日のコラムで書きました。

 では、相続放棄の取消が家裁に受理されたら、相続放棄をしたことで、単独相続となった兄が行った登記も当然に元に戻るでしょうか。

 相続放棄の申述も、取消・無効の申述も、比較的家裁は簡単に受理します。ところが、この受理証明書を法務局に持って行っても、登記は戻せません。

 登記をあなたのもとに戻すには、兄を相手に地裁で移転登記手続き訴訟を起こす必要があります。ここで、相続放棄の取消・無効は、根拠があるのか、実質的に審理されます。

 家裁は、二当事者対立構造を持たないので、このような紛争の解決には適さないのですね。

2015-04-05|タグ:

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