小堀球美子の相続コラム

和解を勧めない裁判官

法律上、裁判官は、いつでも和解を勧告できることになっていて、実際も、和解で解決できる件数が多いのが、裁判官として優秀なようです。

ですので、裁判官はいつも和解を勧める。

逆に和解を勧めないとき。

その1、裁判官の個性として和解が面倒くさい、出世度外視の裁判官である。

その2、和解を勧めても無駄なくらい当事者の感情の対立が激しい。

その3、代理人が気に入らなく、和解などばかばかしいと思っている。

その4、どちらかが明らかな負け筋で、片寄った和解勧告になってしまう。

私も経験を積んで、どの類いか分かるようになってきました。しかしだ、君、そうは思うように行かないぞっ、と思っても、事件を人質にされている身としては、知らないそぶりもするのです。

2018-06-04|タグ:

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