小堀球美子の相続コラム

相続登記について

一口に相続登記と言っても、いろいろとあります。法定相続分で分けるときなどは、遺産分割協議書等は要らず、司法書士への委任状があれば足ります。
遺言相続のときは、遺言を元に登記します。これは自筆証書遺言でも単独でできます。法定相続人への「相続させる」遺言であれば、遺言執行者でもできないで、相続させるとされた法定相続人が単独で行います。遺贈の場合は、包括遺贈であると特定遺贈であるとで、あるいは、遺留分減殺請求される可能性があるか否かで扱いが複雑です。これについては別に述べる機会をもうけたいと思います。
法定相続で法定相続分によらない分割であれば、遺産分割協議書や遺産分割調停調書を元に登記します。
かように相続登記も複雑です。問題に直面したら、早く専門家にゆだねることが大切です。

2010-01-13|タグ:

年別に記事を探す

カテゴリー別に記事を探す

60分
初回相談
無 料
03-5956-2366受付 9:00〜18:00
土日祝は要予約