小堀球美子の相続コラム

預金等金融商品の解約

遺産分割協議で、株式などを取得したとき、解約に際し気をつけるべき事項は何でしょうか。
弁護士業務で、遺産分割協議がまとまり、一人の相続人に株式などを取得させ、他の人に代償金を払うという内容で、株式などの解約を行うことがあります。
ところがこれが大変です。
まず、金融機関によっては、全員の意思確認を行いたいとかいうところがあります。調停調書で一人が相続することが明らかなのに。こうしたときは、何度も金融機関を説得し、根気よく調停の意味を説明します。
つぎに、取得した相続人の代理人として解約を行おうとすると、本人でないとダメだとか言われることがあります。ここでも、根気よく説明し、印鑑証明添付の委任状を提出程度で解約を認めてもらうしかありません。
ほかにも、株式などは証券会社の内規で何日後に売却を行う等が決められていて、調停で定められた期限に間に合わないこともあります。
ともかく、金融機関によって、対応は区々で、ここのところは本当に苦労します。
依頼者によっては、解約手続きは他の者にさせたくないといって、代償金を払う側になりたいという人がいますので、苦労しながらも解約を行います。

2010-04-05|タグ:

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