小堀球美子の相続コラム

お父さんの別の子供

亡くなったお父さんの遺産分割を、母と相談していたら、戸籍を調べると、お父さんに別の子供があった。こんなときどうしますか。
その子は、婚姻外の子であったときには、父が認知していないと相続権はありません。父が認知していたときには、その非嫡出子(婚姻関係にない愛人などとの間に生まれた子)は嫡出子(婚姻関係になる配偶者との間に生まれた子)の半分の相続分ですが、相続権を持ちます。父の前の婚姻時の子などは、同じ嫡出子ですから、相続分も同額になります。
遺産分割協議は全員が参加しないと成立できませんから、その子にも声をかける必要があります。
実際は、関係が希薄だったとして、相続放棄する、相続分ゼロとして遺産分割協議を成立させるなどという対応をする子もいますが、その子が相続を希望すると、今まで行き来のなかった人ですから、一悶着です。
戸籍をよく調べないで、その子を除外して遺産分割協議をしたときなどは、遺産分割協議は無効になりますから、注意が必要です。

2010-04-07|タグ:

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