小堀球美子の相続コラム

何年も前の相続

父が平成のはじめころ亡くなったのですが、遺産分割していません。今からでもできますか?
遺産分割には期限の制限がないですから、今からでも遺産分割はできます。
遺産が不動産の時には、ずっと故人の名義のままでいたということがよくあります。このときは相続人間で遺産分けの協議をすることになります。故人の死亡後に亡くなった人もいると、相続人も増えてやっかいです。
一方預貯金が遺産の時、残高が放置されていることは少なく、実際は他の相続人が事実上下ろしていたなどということが判明するがあります。こうなると時効の壁が立ちふさがります。その利得を不当利得と構成すると、10年の時効が問題になりますので、引き出し行為を最近知ったとして、それを知ったときから3年は時効完成まである不法行為構成でいくしかありません。
注意を要するのは、銀行等は、記録が10年で破棄されてしまうことが多く、ずっと以前の取引履歴を入手するのが困難になることです。
このように、時間が経つと解決が難しくなりますので、遺産分割協議は早期に始めた方が賢明です。

2010-04-10|タグ:

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