小堀球美子の相続コラム

公正証書遺言作成の方法

のちのちの遺産争いを事前に防ぐためには、遺言を書いておくのがベターです。ベストとは書かないのは、遺言によっても、相続人の受け止め方如何で、争いになることもあるという意味です。
最初に遺言のご相談を受けたときには、ご家族の関係を詳細に聞き、誰に何を遺したいか、どのような争いが想定されるかの聴取りをします。そして、ご意志にあった遺言案文を作成します。お勧めするのは、偽造である等の争いを防ぐために公正証書遺言です。これは100パーセント公正証書遺言をお勧めします。
聴取りの過程で、作成に必要な戸籍謄本等、登記簿謄本、固定資産評価証明書などの取得も代行します。遺言内容の実現のために、あらかじめ、弁護士を遺言執行者として指定しておきます。
その準備が整ったら、公証役場と相談し、公証人からのさらなる準備要請に応えます。公証人は、弁護士の作成した案文に添って、最終的な公正証書遺言の案文を作成し、弁護士に伝えます。
案文が確認できたら、ご本人、証人2人(事務所で用意できます)と公証人と都合の合う日程に公証役場に出かけ、公正証書遺言を作成します。遺言者は実印と印鑑証明書を持って、証人は認め印を持って出かけます。
公証役場では、証人2人の立会いの下で、公証人が遺言者の面前で遺言を読み上げ、内容を確認してもらいます。そして、内容に間違えがなければ、遺言者と証人は署名捺印をして最終的な遺言書を完成させます。
遺言者がお亡くなりになったときには、遺言執行者である弁護士は連絡を受けたら、相続財産目録を作成し、相続人に交付します。そして、遺言内容を実現すべく、登記手続きや預金等の解約手続きを行い、相続人に分配します。

2010-05-11|タグ:

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