小堀球美子の相続コラム

相続人がいないとき

相続人は、配偶者、子、親、兄弟姉妹などがなりますが、身寄りのない人など、相続人がいないときもあります。その人に財産があるとき、どのような扱いになるでしょうか。
相続人が不存在のときには、利害関係人の請求によって、家裁が相続財産管理人を選任します。そして、相続財産管理人は、相続財産を管理し、債権者に対する弁済を行い、特別縁故者の請求により、財産分与を行います。
つまり、相続人がなく、相続財産があるときには、相続財産管理人の手により、債権者に弁済して、残りの相続財産は、被相続人と特別の縁のあった人に分け与える手続きを取るのです。
その結果、相続財産に残りがあったときには、その財産は国庫に帰属します。
被相続人が死亡により、その人格がいなくなったとき、その人の残した財産もなくす手続きが定められているのです。

2010-06-22|タグ:

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