小堀球美子の相続コラム

遺産は郵便貯金だけです=定額貯金もゆうちょに対し法定相続分を請求できますか。

郵便局の定額貯金は、郵便貯金法で、分割債権でなく10年を経過しないと通常貯金にならないとされていました。これを根拠に、最高裁は、相続によっても分割されることはないと判断していました。つまり、相続人の一人が定額貯金の相続分相当額の支払いを求めても、ゆうちょから拒まれるということです。
していました、というのは、ご承知の通り、郵政民営化で、郵便貯金法はなくなったので、今後は違った判決が出るのではないか、と考えるからです。
つまり、最高裁の言う法律の縛りがないため、裁判で、頑張れば新判例を作れるかも。定額貯金についても、法定相続分での請求が可能になるかもしれません。
いずれにしても、ゆうちょ相手に裁判を起こさないとならず、簡単にはいきませんが。

2014-06-06|タグ:

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