小堀球美子の相続コラム

父の遺産 である 銀行の預金 や 債券 を相続したとして、私単独で銀行に請求できますか。

その銀行預金(貯金)が可分債権と言えるかどうかによって異なります。
普通預金や通常貯金は、父の死亡と同時に法定相続分に従って「パッ」と分かれる可分債権なので、法定相続人は法定相続分で金融機関に払い戻しを請求できます。
ところが、金融機関の金融商品は、すべて可分債権とは限りませんので、あまねく金融機関に払い戻しを請求できるというのでもありません。
たとえば、債券などの金融商品は換金するのに、一度解約という手順を踏まなくてはなりません。
解除権は不可分というのが民法の定めなので、法定相続人単独では、解約払い戻しの請求ができないのです。

2014-07-22|タグ:

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