小堀球美子の相続コラム

使い込み の 返還請求 に対する抗弁

 相続開始前後に被相続人の預金を勝手に下ろした人に、返還請求していくときに、請求される被告の反論としては、代表的なものは、?被相続人が下ろした?被相続人にもらった?被相続人のための経費に使ったというものです。
 これは、使い込みが、法律上の原因がない、不法行為だという原告の主張に対して、法律上の原因がある、不法行為でない、という「否認」の主張です。
 仮に、一歩譲って、確かに、返還請求は成立しうるけどと肯定して、しかし、反対債権があるんだよ、という?相殺の主張などは、「抗弁」と呼ばれる反論です。
 前者の場合は、原告が証明しないとならないのに対して、後者は被告が証明するべき事項です。
 使い込みの事件を多く担当していると、この区別のない判決書きに遭遇することがあり、苦労することがあります。
 使い込みを求めるのに、第一のハードルは、???を否定する事実を証明することですが、家族間の紛争なので、必ずしも高いハードルではありません。過去のコラム「使い込み返還訴訟 は 横領行為 の一つ一つを 証明 できないと勝てないですか?」に記載しているとおりです。

2015-02-19|タグ:

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