小堀球美子の相続コラム

相続コラム‘ほっとブレイク’小諸なる古城のほとり、雲白く遊子悲しむ

 学生時代は、こんな文章を書く暮らしをしてみたかったのです。
 現実は、日常「被告は、平成●年●月●日、被相続人の●銀行●支店普通預金●(以下「口座A」という。)を占有していたが、被相続人に無断で、同口座から金●0万円を引き出した(甲2)。被告は、上記引き出し行為によって、法律上の原因なくして、被相続人の●万円の損失で、同金額を利得したもので、被相続人は、被告に対し、金●万円の不当利得返還請求権を有し、これは、被相続人の死亡により、原告●がその相続分●分の1の割合(●万●円)で相続した。」などという文章を書いています。
 ただ、そこに、人の普通の暮らしがあって、この事象に心痛める人がいる現実を忘れてはならないと思って、仕事をしないといけません。

2015-04-24|タグ:

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