小堀球美子の相続コラム

相続法改正、配偶者への贈与、持ち戻し免除の意思表示

相続法改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方に、居住用不動産を贈与したとき、それは生前贈与で、特別受益であるけれど、持ち戻し免除の意思表示があるものと推定されます。

Aが配偶者Bに居住用不動産1000万円を生前贈与したとき、ほかに遺産が1000万円あって、先妻の子Cと遺産分割するときには、配偶者への贈与は計算上遺産に持ち戻して計算されるのが現行法です。

BCで遺産分割

1000万円《居住用不動産》+1000万円《ほかの遺産》=2000万円が遺産分割の対象で、Bは1000万円《居住用不動産》のみをもらって遺産分割するというのが現行法です。

このとき、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方への贈与で、居住用不動産の場合、持ち戻し免除の意思表示が推定され、

相続財産は、1000万円のみで、BCはこれを分け合うということになります。より、配偶者へ優遇された措置であるといえます。

ただ、遺留分の場面では、持ち戻し免除の意思表示が推定されても、その贈与は遺留分算定の基礎となります。

たとえば、居住用不動産が5000万円で婚姻期間が20年以上のBに生前贈与されたとき、残りの遺産が1000万円の場合、遺産分割の場面では5000万円《居住用不動産》は持ち戻し免除なので、残り1000万円をBCで分けることになりますが、Cが遺留分侵害額請求権を行使した時には、

(《5000万円居住用不動産》+《1000万円そのほかの遺産》)×1/2×1/2=1250万円がCの遺留分で、BはCの請求に応じて、250万円遺留分侵害額を払わないとなりません。

改正後も、Aが遺言でBに居住用不動産を贈与するときには、遺留分まで考えて対策をする必要があります。

2018-06-11|タグ:

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