遺言がないとき、民法の規定に基づき、遺産分割協議が行われ、そこで、遺産分けの話し合いがなされることになります。この遺産分割協議が整わないとき、家庭裁判所で遺産分割調停が行われます。
いずれの相続人でも申立人となり、相手方となることができます。
遺産分割協議が整わないときとは、相続人の範囲に争いがある、遺産の範囲に争いがある、特別受益、寄与分について話し合いが整わない、遺産分けでもめている、という各場合を含みます。
相続について遺産分割調停
遺産分割協議において、財産分割についての話合いがこじれるなどし、スムーズに協議が進まない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
そして、調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判を受けるという流れになります。
以下、遺産分割調停について詳しくご説明いたします。
そして、調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判を受けるという流れになります。
以下、遺産分割調停について詳しくご説明いたします。
遺産分割調停は、どういう場合に行われますか。
遺産分割調停は、どのようにして起こしますか。
相続人の一人あるいは、数人が申立人となって、遺産分割調停申立書を家裁に提出します。申立人以外の相続人全員が相手方となります。このとき、戸籍謄本等、被相続人(亡くなった方)と各相続人の関係の分かる書類を提出します。また、遺産の範囲を示した遺産目録を提出します。
書類が整えば、家裁は、申立人と協議して、第一回調停期日を指定し、相手方に呼び出し状をだし、出頭の要請をします。
遺産分割調停はどのように行われますか
遺産分割調停では、何が話し合われますか。
調停がまとまらないとき、どうなりますか。
調停にこない人がいるとき、どうしますか。
調停で言っていいこと、言ってはいけないことがありますか。
調停に代理人(弁護士)は必要でしょうか。
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