相続税相続税と遺産分割
相続税申告の期限と遺産分割協議
相続税は、遺産が基礎控除額を超える場合には相続開始から10ヶ月後(申告期限)までに申告が必要になります。
遺産分割が決まっていれば問題ございませんが、遺産分割がまとまらず紛争となっている場合、相談者の方から「相続税の申告に間に合わなかったらどうしたらいいですか?」という相談がよくあります。
当事務所では、相続専門の経験豊富な税理士・弁護士がパートナーとして提携しており、相続のワストップサービスを実現いたしました。
「遺産分割もまとまらないし、相続税申告にも間に合わない」という方、まずは、お気軽にご相談ください。
遺産分割、預金の使い込み、相続対策、相続税対策は、トータルサポートを実現させた当事務所へご相談ください。