相続について相談事例
あ行
いごん 遺言
法律の形式の則って遺された故人の財産処分に関する意思表示
いごんしっこうしゃ遺言執行者
遺言の内容を実現するために特に選任された者
いごんのうりょく遺言能力
遺言を単独で有効に行うことができる法律上の地位、資格
いごんのうりょく遺言能力
遺言を単独で有効に行うことができる法律上の地位、資格
いさん遺産
相続財産
いさんぶんかつ遺産分割
遺言相続以外の場合に、遺産が共同相続人の共有になっているときに、各相続人の法定相続分に応じて分割し、各相続人の単独財産とすること。
いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん遺留分減殺請求権
遺留分権利者が行使する遺留分を保全するために行使する権利
か行
きよぶん寄与分
被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした者に与えられる取り分
きょうぎぶんかつ協議分割
調停や審判によらず遺産分割協議すること
げんぶつぶんかつ現物分割
A土地は甲に、B土地は乙にというように遺産をそのままの形で分けること
こうせいしょうしょいごん公正証書遺言
民法969条各号の方式に従って行われた公正証書による遺言
さ行
しいんぞうよ死因贈与
贈与者が死亡することを条件とする贈与契約
じゅいしゃ受遺者
遺言により遺贈を受ける者として指定された者
しんぱん審判
遺産分割審判は、遺産分割調停が不調に終わったとき、審判手続きに移行し、裁判所が分け方を決める
すいていそうぞくにんのはいじょ推定相続人の廃除
民法の規定により相続人となる者について、被相続人に虐待その他著しい非行を理由として、相続人としての地位から外すこと
そうぞくざいさん相続財産
相続によって相続人に承継される財産の総称
そうぞくさせるいごん相続させる遺言
被相続人による相続分の指定
そうぞくぜい相続税
相続又は遺贈により財産を取得した個人につき、その取得した財産に対し課税される国税
じひつしょうしょいごん自筆証書遺言
民法の定める遺言の方式で、遺言の全文、日付及び氏名の全部を自署しこれに印を押すことで成立する。
た行
だいしょうぶんかつ代償分割
遺産分割の手法で、ある遺産を金銭で評価し、一方の相続人が他方に金銭を支払う分割方法
ちょうてい調停
遺家庭裁判所で行う話し合い。民間の調停委員2人と家事審判官で調停委員会を構成する
とくていいぞう特定遺贈
包括遺贈以外のすべての遺贈
とくべつじゅえき特別受益
法定相続人のうち、生計の資本等で贈与を受けた者があるとき、それを遺産の額に加え、相続分を計算する制度
は行
ひそうぞくにん被相続人
相続される人
ほうかついぞう包括遺贈
遺産の全部又は一定割合による部分を与える遺贈
ほうていそうぞくぶん法定相続分
法律の規定により定められた相続分
ポイント1相続人について
相続人は以下をポイントとして洗い出しを行ってください。
- 配偶者はいるか
- 子はいるか
- 子は嫡出子か
- 親はいるか
- 兄弟姉妹はいるか
- 代襲相続の有無
※故人の除籍(戸籍)謄本を取り、そこから従前戸籍をたどって取り、相続人を確定していきます。
※上記の判断は専門的知識を要しますので、まずは弁護士にご相談ください。
ポイント2遺言書について
遺言には厳格な様式を求められます。民法は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの方式を定めていて、いずれかの要件をみたさなければ、無効な遺言となります。
また、遺言により自分に遺産が遺されなかった相続人は、遺留分の減殺請求を行うことができます。
詳しくは「遺言相続とは」をご覧ください
ポイント3相続財産について
相続財産は以下をポイントとして洗い出しを行ってください。
- 不動産
- 固定資産納税通知書や権利証を確認。不動産が特定できたら、不動産登記簿謄本を取得する。
- 預貯金
- 通帳を探す。金融機関に残高証明の発行を求める。
- 金融商品
- 確定申告書控え等で確認する。金融機関に残高証明の発行を求める。
ポイント4遺産分割協議について
遺産分割協議前に、以下のことを確認する必要があります。
- 相続人の範囲は確定できているか
- 相続財産のピックアップはできているか
- 生前贈与(特別受益)を得ている人がいないか
- 相続人の財産形成に特別の寄与がなかったか
ポイント5相続放棄について
被相続人が債務(借金など)を残しているなどの理由で相続したくない場合は、相続人は自分の意思により相続を放棄することができます。ただし、3ヶ月以内に相続放棄の申述をしないと単純承認したとみなされますので注意が必要です。
相続の承認などについて詳しくは「相続の基礎知識」をご覧ください