小堀球美子の相続コラム
相続法改正~恋しさとせつなさと心強さを~6特別寄与料
【特別寄与料(せつないね)】
寄与分は法定相続人にだけ認められていたのを、親族に広げ、相続開始と相続人を知った時から6ヶ月以内に家裁に申立を行う必要があります。
この場合、相手方は法定相続人全員になるので、長男の嫁が申立人となると、長男も相手方にしないとなりません。
遺産分割調停が先行している場合などには、併合されて一緒の期日に協議されます。
でもこれ切ないんです。寄与分は、認められること、金額を含め多くを認められることが少ないのです。
療養看護型だと、被相続人が要介護3以上悪くないと、特別の寄与とは認定されず、認めれないし、金額もせいぜい百万、二百万円です。
特別寄与料を請求するのに、弁護士を代理人に就けると、微妙な損得勘定ですね。
そう言ったわけで、特別寄与料が認められても、寄与分自体依然ハードルは高く、せつない改正と言えるでしょう。
2021-07-01|タグ: