小堀球美子の相続コラム

使い込み訴訟、被告の答弁その10孫の教育費

法定相続人である子の世代が働き盛りで、その子ども(つまり孫)に多額の教育費がかかるということがあります。

その孫の入学金、授業料などを、父母の預金から使っている場合があります。

子どもの学費は親が支出するのが親の務めですので、孫の教育費は本来親(つまり父母の子)が負担するべきで、それを父母が肩代わりするのは、法定相続人である子への贈与に値します。

従って、これは法定相続人への贈与であって、その贈与に合理性がなければ、やはり返還されるべきものでしょう。

2019-08-01|タグ:

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