小堀球美子の相続コラム
使い込み訴訟、被告の答弁その11葬儀費用
厳密には、被相続人死亡後の支出なので、葬儀費用は必要経費にはならないのが原則です。そして、それは葬儀社と契約をした者が債務を負うわけで、当然には、被相続人口座から下ろしたお金で葬儀費用に充当するというのは、言い訳としては理屈に合っていません。
ただ、そうは言っても、葬儀費用くらいは自分で負担したいと亡くなる方は思っているのが日本人の常識でしょう。
とても当事者間対立が激しければ折り合えないのでしょうが、原告としては譲っていいところだと思います。
その方が、常識的、被相続人の意思に沿う、といった少し情緒的な判断なのですが。
2019-08-02|タグ: