小堀球美子の相続コラム
使い込み訴訟、被告の答弁その12法事費用
祭祀を承継するのは自分だから、1回忌や3回忌(紛争の途中で訪れることがよくあります、紛争は長く続くのが通例なので)の費用も相続財産で負担されるべきという、被告がよくいます。
法事は、7回忌、13回忌と続くので、そこまで将来的な費用まで、いわゆる使い込み金から精算するべきかといったら、それはないでしょう、ということです。
1回忌も3回忌も要するに、故人を偲ぶ気持ちですので、紛争を生じた当事者間ではとくに、同じサイフから精算されるというのは実情に沿いません。
せいぜい、使い込み金、個人の預金から精算されるのは、49日法要まででしょうか。
後は、法事は紛争を争った当事者間では、それぞれで負担するのが実情に合うと思います。
2019-08-05|タグ: